外国での税金登録

複数の国に所在地を持つ企業の場合、各国に登録済の税金番号を持つ財務会社を設定できます。各部署の取引は、その国の税務当局にその国での会社の税金番号を付けて税金申告をする必要があります。

しかし、場合によっては、外国で税金申告を行う必要がある取引もあります。該当の会社の本国以外の国で税金申告を行うには、その会社がその外国で従業員、施設、在庫、または他の資産を所有しているかどうかに関わらず、企業はその国の登録済税金番号を取得している必要があります。

以下の場合、会社の本国以外の国で登録済税金番号を取得する必要があります。

  • 仕向地国で課税可能な取引を行う場合
  • 他の国の合法的な団体に属する国に支店がある場合

仕向地国で課税可能な取引: 以下の場合、取引は仕向地国で課税可能となります。

  • 遠隔販売に関する規則により、EU 加盟国の顧客との販売取引およびサービス取引について、関連する請求額が定義された値を超える場合
  • 納入された商品が仕向地国で設置される場合

仕向地国で課税可能な取引は、多くの場合 「供給と設置」 プロジェクトです。プロジェクトはそれぞれ独自の特徴を有するので、通常、予測可能であり反復性のある販売スケジュールおよび購買スケジュールに関して、会社の本国以外の課税国はサポートされません。

外国で課税可能な取引は以下のとおりです。

  • 販売オーダ
  • サービスオーダ
  • 直送販売オーダに関連する購買オーダおよび請求書
  • マニュアル請求書、貸方票、および販売請求書を含むサービスオーダの販売請求書

外国で課税可能な取引では、外国での税金登録について別の財務会社を作成する必要があります。

税金登録要件

外国での税金登録では、以下の要件が適用されます。

  • 取引が行われる各国の登録済税金番号を取得している必要があります。同一の法人組織に属する部署間で、国の税金番号を共有できます。
  • オーダ確認および請求書などの顧客または発注先向けの文書には、課税国での会社の税金番号およびオーダの管理部署の住所が表示されている必要があります。部署の住所は、課税国にあっても異なる国にあってもかまいません。
  • 請求書は、税金番号別に連番がふられている必要があります。
  • EU では、自社の各法人組織が、課税可能な取引を行う各国の税務当局に次のレポートを提出する必要があります。

    • VAT 申告
    • ヨーロッパの売上申告
    • イントラスタット申告

    レポートには、自社の本国での税金番号が含まれ、本国の課税可能な取引にもとづき、本国の現地の税率が表示されている必要があります。

  • 現地の税務当局に提出する税金レポートは、総勘定元帳の転記内容による裏づけが必要です。

外国の税金登録がどのように実装されているのかについて詳しくは、外国の税金登録 - コンセプトを参照してください。