マージン原価構成要素の指定

関係会社間取引合意または関係会社間取引オーダ販売原価構造の適用チェックボックスをオンにした場合、販売エンティティの関係会社間取引利益のマージンを記帳する原価構成要素の選択が必須かオプションであるかは、以下のシナリオに基づいて決まります。

選択したマージン原価構成要素が品目または組立ラインの有効な原価構成要素構造の一部である場合、関係会社間取引マージンはマージン原価構成要素に記帳されます。

マージン原価構成要素が品目または組立ラインの有効な原価構成要素構造の一部でない場合、関係会社間取引マージンは、原価構成要素タイプが同一の原価構成要素の金額に加算されるか、その金額から減算されます。

製造オーダの労務ラインについてマージン原価構成要素が指定されておらず、労務原価構成要素の原価構成要素タイプが同じである場合、関係会社間取引利益のマージンは、原価構成要素間で比例配分されます。

作業作業費原価構成要素タイプ原価構成要素金額 (ユーロ)
OPS1100作業OPS1100
OPS250作業OPS250

 

関係会社間取引利益のマージンが 30 である場合、マージンは次のように配分されます。

作業作業費原価構成要素タイプ原価構成要素金額 (ユーロ)
OPS1100作業OPS1120
OPS250作業OPS260