EU 加盟国補足情報

EU (欧州連合) 加盟国では、統計を取るために、特定の情報を品目レベルで追跡することが要求されます。

これには次の情報が含まれます。

  • 引渡条件
  • トランザクション種類コード (種類)
  • 二次トランザクション種類コード (該当する場合)
  • 商品コード
  • 原産国
  • 処理指標
  • 単位重量 (kg)
  • 供給単位 (システムでは、供給単位の計算に使用する変換係数を用意しています)
  • SSD 値
  • 委託番号

この要件に対応するために、明細品目フォーム (たとえば、[受注オーダ明細] や [購買オーダ明細] など) には [EU 付加価値税] データタブが組み込まれています。このタブで、明細品目に関する上記の情報を表示または更新できます。この情報のいくつか (たとえば、種類、引渡条件、処理指標など) は、オーダヘッダーレベルでも追跡できます。

注:  これらのフォームに入力する特定のコード、指標、および値については、地元の税務署にご相談ください。

レポートドキュメント

次のレポート文書には EU VAT 情報が含まれています。

  • [EU 付加価値税レポート] または [付加価値税レポート]

    [EU 付加価値税レポート] フォームを使用して、EU 内の販売や購買の値についての情報を収集します。この情報は欧州連合 (EU) 付加価値税レポートに必要です。このレポートは、請求書および支払証書の税情報からボックス 1 ~ 7 の情報を抽出し、請求登録および買掛支払証書登録明細品目から税コード別にボックス 8 および 9 の情報を抽出します。

    [EU 付加価値税レポート] フォームのさらに詳細なバージョンである [付加価値税レポート] フォームを使用して、請求および支払証書販売税情報から、請求登録および買掛支払証書登録明細品目から、さらには手動仕分記帳税テーブルから情報を抽出します。情報をさまざまな方法でグループ化して、EU 加盟国の一部で税管理者が求める付加価値税レポートを記入する際に使用できる小計金額を出すことができます。また、[税明細番号] を設定し、このレポートを使用して、税明細番号と付加価値税送信フォームの関連するボックスをまとめて、トランザクション合計を出すことができます。

  • [EU 販売一覧] [EC 販売一覧レポート] とも呼ばれます。
  • [EU 補足統計申告書レポート] [INTRASTAT レポート] とも呼ばれます。

これらは EU 加盟国の付加価値税 (VAT) 当局の単一市場での付加価値税管理を可能にするレポートです。

場合により、EU 内貿易に携わる VAT 登録業者には、複数の統計を取る義務が生じます。

  • 付加価値税申告 (VAT Return) の追加ボックス 8 および 9。英国で使用されます。
  • EU 販売一覧 (ESL)
  • 補足統計申告書 (SSD)
  • ドイツで使用される VAT 財政当局レポート

これらのレポートには、EU 内での取引のみが記録されます。

システムの前提条件と免責事項

  • 顧客が国内の事業者である場合、または他の EU 加盟国にあり、未登録で商品を輸送している場合は、請求時に付加価値税が課せられます。いずれの場合も、システムでは [受注オーダ] フォームに空白の税コードが示されます。上記の条件が満たされない場合は、受注オーダに免税コードを手動で入力する必要があります。
  • 加工品を別の加盟国に送って更に加工する場合、そのトランザクションは [EU 販売一覧レポート] に記載する必要があります。必要な指標とコードが適所に使用される必要があります。
  • SyteLine の受注オーダや購買オーダに輸送費その他の費用が使用された場合、これらの値は [EC SSD レポート] には報告されません。ただし EU 販売一覧には、これらの費用を含めるか除外するかのオプションがあります。
  • SyteLine はインストール品や組立品を、そのインストールや組立が行われる加盟国での国内供給品として扱います。
  • イントラサットでは、加工する商品の国内外への移動については所有者が責任を負うものとします。商品は返品時に原価プラス加工費を申告されます。
  • VAT の税ポイントは請求日になります。
  • 一部のオプションの SSD フィールドは削除されました。
  • 売掛支払受領、または買掛支払では VAT や SSD レコードは生成されません。税金は支払時や受領時ではなく請求日に課せられます。
  • システムでは、付加価値税のタックスポイントが請求書の日付であるとみなします。